政府の報道提供資料から

 

国土交通省

国土交通省
 
建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者
近畿地方整備局が発行されている標記リーフレットの最新版がアップされましたのでお知らせします。
 
 
4ページにこんな記載があります。
 
営業所における専任の技術者と監理技術者等との関係
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。
特例として、下記の要件を全て満たす場合は、営業所における専任の技術者は、当該工事の専任を要しな い監理技術者等となることができます。 (平成15年4月21日付 国総建第18号『営業所における専任の技術者の取扱いについて』)
 
① 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
② 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
(工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度であること)
③ 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
④ 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること
 
近接要件について、大阪府が作成されている「建設業許可申請の手引き」では記載されていないことが括弧書きで説明されています。
といっても、抽象的な表現で、何キロ、何時間以内といった具体的な記載はありません。
判断に迷えば、許認可庁に確認する以外にありません。
 
建築物リフォーム・リニューアル調査報告(令和3年度第3四半期受注分)
 
ポイント
令和3年度第3四半期の建築物リフォーム・リニューアル工事の受注高の合計は、
3 兆 1,581 億円 (対前年同期比 21.6%増) 
   
令和4年度技術検定スケジュール
 
国土交通省 令和4年度予算概算要求概要等を公表
 
建設業許可等の電子申請システムが構築され、令和4年中 に試行、令和5年1月より運用を開始されます。
 
 
 
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」等の改正について
技術検定の不正受検や粗雑工事への対策を強化するため、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」が改正され、不正に資格等を取得した技術者を工事現場に配置した建設業者や、粗雑工事等により工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた建設業者に対する監督処分が強化されました。また、「技術検定の受検禁止の措置に関する基準」が改正され、受検者の出願に関する不正行為に係る受検禁止措置が強化されました。
 
報道提供資料(令和3年7月 26 日)
 
 
公示地価が公表されました
 
令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について
令和3 年3月から適用する公共工事設計労務単価について(令和3年2月19日報道提供資料)
 
 

内閣府

内閣府
 
盛土による災害の防止に関する検討会
盛土による災害の防止に関する検討会提言が12月24日に公表されましたのでお知らせします。
 
第4回検討会が12月20日に開催され 「盛土による災害の防止に関する検討会 提言(案)」が示されました
後日議事録が公表されます。
 
 
第1回検討会が9月30日に開催されました。
示された今後のスケジュールによると、11月頃に第2回検討会で盛土の総点検に関する中間報告 ・とりまとめの方向性を検討とされています。
 
 

厚生労働省

厚生労働省
 
石綿の事前調査結果の報告義務化
石綿の有無事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります
 
 
 
基 発 1 0 2 8 第 1 号 令和2年10月28日 石綿障害予防規則の解説について
<<一般社団法人大阪府建設産業協会>> 〒556-0015 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目11-4 TEL:06-6633-6274 FAX:06-6633-7219