近畿地方整備局が発行されている標記リーフレットの最新版がアップされましたのでお知らせします。
4ページにこんな記載があります。
営業所における専任の技術者と監理技術者等との関係
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。
特例として、下記の要件を全て満たす場合は、
営業所における専任の技術者は、当該工事の専任を要しな い監理技術者等となることができます。 (平成15年4月21日付 国総建第18号『
営業所における専任の技術者の取扱いについて』)
① 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
② 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
(工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度であること)
③ 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
④ 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること
近接要件について、大阪府が作成されている「建設業許可申請の手引き」では記載されていないことが括弧書きで説明されています。
といっても、抽象的な表現で、何キロ、何時間以内といった具体的な記載はありません。
判断に迷えば、許認可庁に確認する以外にありません。